国連のはじまり 2
5大国のなかで、積極的に決議に賛成するわけではないが、しかし強いて反対する気持ちもないような場合があるということになって、実際の慣行の積み重ねを通じて、棄権してもいいということになったのです。
・・・日本の憲法も、硬質憲法といわれるぐらいに、改正が行いにくい仕組みになっています。
そのために、「自衛隊は軍隊ではないから違憲の存在ではない」というような、およそ国際的に通用しないいわゆる「解釈改憲」みたいなことがまかり通るようになりました。
それと似たような現象が国連憲章の場合にもあるのです。
・・・というのは、憲章の第18章にはその改正の手続きを定めていますが、それによりますと、憲章の改正は「(加盟)国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に」効力が生まれることになっています(第108条)。
・・・こうして、もともと解釈の幅が大きく、また、改正が難しいので便法を講じて抜け道を捜し出す必要も多い、というような事情が憲章については常に起こっているのです。