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2012年01月 アーカイブ

集団安全保障の仕組み 2

第二のポイントは、連盟の規約では、法破り、ルール違反をした国家に対する制裁の実施を担保するだけの実効性ある規定がなかった、ということです。


当時のアメリカの指導者の念頭には、これをなんとかしなければいけないという気持ちが強くあったというのです。


第三のポイントは、私たち日本人が深く考える必要があることなのですが、ナチス・ドイツや日本軍国主義の台頭を許したのは、民主主義諸国が警戒感をゆるめて一方的に軍縮してしまったことにある。


だから軍縮というのは、必ずしも国際平和と安全を確保するうえで無条件に正当化されるものではない。


むしろ軍縮は全体の国際環境・状況のなかでの位置づけが必要である。


・・・したがって、戦後の国際関係において重要な役割を営むことが予定されていた国連は、にらみを利かせるに足るだけの実力を持たなければいけないという思想であります。


そういうことから出てくる第四のポイントは、国連は必要な場合に備えて制裁措置を持つ必要があるということなのです。


これが、集団安全保障という考え方につながってきます。

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